建築基準法施行令第129条の12 エスカレーターの構造
1 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
一 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。 へぇdnin.icon
三 踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。 四 踏段の幅は、1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25cm以下とすること。
五 踏段の定格速度は、50m以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。 2 建築物に設けるエスカレーターについては、第129条の4(第3項第五号を除く。)及び第129条の5第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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3 エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。
P=2,600A
この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 P エスカレーターの積載荷重(単位 N)
A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 m2)
4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25m毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。